法定相続分
●法定相続分
- 遺言で相続分を指定してなかった場合には、民法によりその相続分が定められています。これを法定相続分といいます。
ただし、相続人全員による遺産分割協議で話し合いがまとまれば、必ずしも法定相続分に従った分割をする必要はありません。
法定相続分割合※子、直系尊属または兄弟姉妹が複数のときは、各自の相続分は均等にな相続人 相続分 配偶者と子 配偶者1/2 子1/2 配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系卑属1/3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ります。
※非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。
※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母の双方
を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。