群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-相続手続き・遺産分割協議書作成・遺言書作成を行政書士がしっかりサポート

法定相続分

法定相続分

  • 遺言で相続分を指定してなかった場合には、民法によりその相続分が定められています。これを法定相続分といいます。

    ただし、相続人全員による遺産分割協議で話し合いがまとまれば、必ずしも法定相続分に従った分割をする必要はありません。


        法定相続分割合
    相続人相続分
     配偶者と子  配偶者1/2  子1/2 
     配偶者と直系尊属  配偶者2/3  直系卑属1/3 
     配偶者と兄弟姉妹  配偶者3/4  兄弟姉妹1/4 
         ※子、直系尊属または兄弟姉妹が複数のときは、各自の相続分は均等にな
          ります。
         ※非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。
         ※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母の双方
          を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。


法定相続分




メールでお問合せ

powered by Quick Homepage Maker 4.81
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional