群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-相続手続き・遺産分割協議書作成・遺言書作成を行政書士がしっかりサポート

遺言の種類

遺言の種類


  • 自筆証書遺言・・・遺言の全てを自書(ワープロや代筆は不可)し、押印するもの
             で、最も手軽に作成できる遺言です。
        メリット①遺言内容が、自分以外の人に知られることがありません。
            ②費用が掛かりません。
       デメリット①紛失の恐れがあります。
            ②書き方に不備があると、無効になる可能性があります。
            ③相続発生後、裁判所の検認手続きが必要です。


  • 公正証書遺言・・・証人2人の立会いのもと、遺言者が、遺言の内容を公証人に口
             述し、公証人がそれを筆記し、遺言者および証人に内容確認を
             したのち、各自これに署名押印することにより作成された遺言
             です。
        メリット①紛失の心配がありません
            ②書き方の不備で、遺言が無効になる恐れがありません。
            ③相続発生後、裁判所の検認手続きが不要です。
       デメリット①手数料が必要です。




  • 秘密証書遺言・・・遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり
             ワープロや代筆でも可)に、署名押印した上で封入封印し、公
             証人が、遺言者および証人2人と共にその封紙に署名押印する
             ことにより作成された遺言です。
        メリット①ワープロや代筆によっても作成できます。
       デメリット①紛失の恐れがあります。
            ②書き方に不備があると、無効になる可能性があります。
            ③相続発生後、裁判所の検認手続きが必要です。
            ④手数料が必要です。


  • 自筆証書遺言は、お手軽に作成することが出来ますが、書き方の不備などにより、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう場合もございます。
  • 安心して有効な遺言書を遺したいのであれば、ある程度の費用は掛かりますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。そのためにも、まずは専門家にご相談を!




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