特に遺言が必要な場合
●特に遺言が必要な場合
具体例
●夫婦の間に子供がいない場合
- 夫婦間に子供がなく、遺産のすべてを永年連れ添った妻に相続させたいときは、遺言が必要です。遺言がなければ、相続人が妻と兄弟姉妹の場合は妻の相続分は4分の3で、残りの4分の1は兄弟姉妹が相続することになります。
●息子の妻に財産を贈りたい場合
- 息子の妻は、夫の両親の遺産については、全く相続権がありません。たとえば夫に先立たれた妻が、亡夫の親の面倒をどんなに永い間みていたとしても、子供がないときは、亡夫の親の遺産は、すべて亡夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。このような場合には、遺言で、息子の妻のために然るべき遺産を残しておく必要があります。
●先妻の子供と後妻がいる場合
- 先妻の子供と後妻との間では、夫の死亡とともに亡き母を思う先妻の子供と、後から家庭に入ってきた後妻との間に感情的な対立がはじまり、遺産の分割に関連して紛争が大きくなるという例は、よくあることです。
先妻の子供の立場からすれば、亡夫が再婚さえしなければ、遺産は全部自分のところへ来るはずであったのに、後妻のために相続分が半分になってしまったという不満があるからです。
このような場合にも、遺言で、どの財産は後妻に相続させ、どの財産は先妻の子供に相続させるかということをきちんと書き残しておけば、紛争を十分に避けることができます。
●内縁の妻の場合
- 法律でいう「内縁の妻」とは、めかけとか単なる同棲者というのではなく、社会的には妻として認められておりながら、ただ婚姻届が出されていないだけの事実上の妻のことです。このような内縁の妻には、夫の遺産についての相続権は全くありません。したがって、内縁の夫は、事実上の妻のために必ず遺言で、遺産を分配する配慮をしておくことが必要です。
●相続人が全くいない場合
- 相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属(国のもの)します。そこで、遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、お寺・教会・社会福祉関係の団体等に寄付したいという場合には、その旨を遺言しておく必要があります。