群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-相続手続き・遺産分割協議書作成・遺言書作成を行政書士がしっかりサポート

遺言の基礎知識

遺言の基礎知識

遺言とは

  • 遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなっ たあと、遺族に向けて示すその人の最終意思表示です。これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。

    また、遺言はただ単に紙に書いたらよいというものではなく、法律に定める方式に従わなければ遺言 としては無効になります。また2人以上の共同遺言も無効です。


※円満相続のために※

「うちはたいした財産もないし、家族円満だから、遺言など無くても大丈夫」と思っていませんか?

しかし遺言がない場合の相続では、財産の多い少ないにかかわらず、相続時の遺産分割をめぐるトラブルが少なくありません。遺言書を作成しておけばそうしたトラブルを未然に防止することができますし、残された相続人も遺言者の意思にそった納得のいく遺産の分配を円満に実現させることができるでしょう。




遺言能力

  • 遺言は、遺言者自身が単独で行う行為であり、代理人によることはできず、他の人の同意を要件とすることもできません。

  • 満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。(民法961条)

  • 成年被後見人については、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2人以上の立会いを要件として、遺言をすることが認められています。(民法973条)

  • 遺言書は元気なうちに作成しましょう。
    • もし認知症になってしまったらどうでしょう。そのような状況になっても遺言書を作成することはできますが、作成時の意思能力に問題があれば、遺言自体が無効になる恐れがあります。

      認知症にならないとしても、物忘れがひどくなると自分の財産の管理が疎かになりがちです。あるはずの財産を遺言書に書き忘れてしまった、などということもあり得ます。

      本当に伝えたいこと、相手に自分の想いを正確に届くような遺言を残したいのであれば、やはり元気なうちに作成すべきでしょう。

      遺言書を作成した後でも、その想いや状況に変化があれば何度でも作り直すことができます。

      また遺言書を作成することにより気持ちの整理がついて心も体もスッキリして、今後の人生を切り開いていこうという意欲がわいてくることもあります。


  • ひと言コメント
    よく、ご年輩の方に遺言のお話をすると「わしはまだまだ元気だから遺言なんて必要ない!それとも早く死んでほしいのか!!」などと怒られてしまうことがあります。

    ただ、上記でもご説明させていただきましたが、遺言は元気なうちに作成しておくことが一番です。

    当事務所代表行政書士であるわたくし下山祐太は、現在36歳で健康にも恵まれていますが、既に自分名義の財産(財産と呼べるほどの額ではないですが・・・)についての分割方法・家族や友人への感謝の気持ちを遺言にしています。
    しかも2回ほど書きました。

    そうなんです!人間は幾ら若くても、幾ら健康でも、いつ何処で何があるか分からないですよね!
    『若いから大丈夫』、『健康だから大丈夫』は何の根拠もありません。

    自分にもしもの事があった時、残された家族や友人へ『最後の思いやり』として、ぜひ遺言を書いてみてはいかがでしょうか!!




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