誰が相続人になれるのか
●法定相続人
- 家族であれば、誰でも相続人になれるわけではありません。民法では法定相続人の範囲を厳格に定めており、また、相続人になれるのにも順番があります。
相続人となれるのは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹であり、 相続順位は以下のとおりとなります。
配偶者・・・ 常に他の相続人と同順位で相続人となる
(配偶者とは、婚姻届のされている男女相互の間柄、つまり夫又は妻をいい、内縁の夫
又は妻を含まない)
第1順位・・・ 子
(子が開始以前に死亡又は相続権を失っているときは、その直系卑属たる代襲者)
第2順位・・・ 直系尊属(父母、祖父母等)
(直系尊属のうち親等が異なる者の間では、親等の近い者が優先する)
第3順位・・・ 兄弟姉妹
(兄弟姉妹が相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その子)