群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-相続手続き・遺産分割協議書作成・遺言書作成を行政書士がしっかりサポート

誰が相続人になれるのか

●法定相続人

  • 家族であれば、誰でも相続人になれるわけではありません。民法では法定相続人の範囲を厳格に定めており、また、相続人になれるのにも順番があります。

    相続人となれるのは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹であり、 相続順位は以下のとおりとなります。



配偶者・・・ 常に他の相続人と同順位で相続人となる

  (配偶者とは、婚姻届のされている男女相互の間柄、つまり夫又は妻をいい、内縁の夫
   又は妻を含まない)



第1順位・・・ 子

  (子が開始以前に死亡又は相続権を失っているときは、その直系卑属たる代襲者)



第2順位・・・ 直系尊属(父母、祖父母等)

  (直系尊属のうち親等が異なる者の間では、親等の近い者が優先する)



第3順位・・・ 兄弟姉妹

  (兄弟姉妹が相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その子)




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